換地設計
- 公共減歩地積=施行前宅地地積計(㎡) ー 施行後宅地地積計(保留地含)(㎡)
- 公共保留地合算減歩地積=施行前宅地地積計(㎡) ー 施行後宅地地積計(保留地含まない)(㎡)
- 公共保留地合算減歩率(%)=(1-(変更後の施行後宅地地積÷施行前宅地地積))×100
- 保留地減歩率=公共放流地合算減歩率 ー 公共減歩率
- 施行後宅地地積=施行前宅地地積✕(1-公共減歩率)
- 宅地全体の宅地利用増進率=施行後宅地平均平方メートル当たりの指数(個/㎡)÷施行後宅地平均平方メートル当たりの指数(個/㎡)
※増進率は金額ではなくて、指数で出す(最終的には金額に換算)
- 一般宅地の比例係数=施行後一般宅地総評価指数(個)÷施行前一般宅地総評価指数(個)
- 保留地として取り得る最大地積(㎡)=施行前後の増加指数(個)÷施行後平均平方メートル当たりの指数(個/㎡)
(施工前後の増加指数=施行後総評価指数ー施行前総評価指数)
- 減価買収できる最大地積(㎡)=施行前後の減少指数(個)÷施行前平均平方メートルあたりの指数(個/㎡)
(施工前後の減少指数=施行前総評価指数-施行後総評価指数)
以下、余計な計算が増えるが、もう少し丁寧にいくならば - 先行買収できる最大面積=宅地価額総額の差÷施行前平方メートルあたり価格
(宅地価額総額の差=施行前宅地価格総額ー施行後宅地価格総額)
- 減価補償金総額=(施行前総評価指数ー変更後の施行後総評指数)×指数1個あたりの単価
※先行買収面積は、「減価補償金総額分を買う」から、㎡当たりの単価が小さくなれば(㎡当たりの単価を平均価格より安く買うことができれば)、その分より広い面積を買収することになる。
減価補償金の交付を受けることができる者は、「土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した旨の公告」があった日における、従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、貸借権その他の宅地を使用し、又は収益できる権利を有するものである。(第109条第1項)
土地評価
- 施行後平均平方メートル当りの指数=路線価指数×修正奥行百分率
- 一般宅地の比例率=施行後の総評価指数÷施行前総評価指数
- 算定換地地積=施行前指数×一般宅地の比例率÷施行後平均平方メートル当り指数
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